中小企業診断士の登録制度は、中小企業の診断指導事業を担う者として、「中小企業指導法」に基づき、国が認定し登録する制度で、中小企業診断士は、中小企業の経営に関する幅広い知識と能力を活かして、経営コンサルタントとして様々な局面で活躍し、社会的にも高い評価を受けている。中小企業指導法の改正に伴い、中小企業診断士は、「高度な専門能力を有する経営コンサルタント」として、その役割もますます重要になっている。
税理士、公認会計士、社会保険労務士などの資格を併用し、経営コンサルタントとして開業をしている人が多い
中小企業庁 電話:03-3501-1511 URL: http://www.chusho.meti.go.jp/